※この記事は法律に関する内容を含みますが、筆者の個人的な解釈を記載ているものです。保証はできませんので、正確なことは弁護士の方に相談するなどして、ご自分で調べて判断していただきますようよろしくお願いいたします。
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シェアリングエコノミーが注目されるようになり、物の貸し借りができる様々サービスが世に出てきました。
自分の家にある不要なものを誰かに貸してお金にすることが出来れば、お小遣い稼ぎとしてはありがたいですよね。
と、そんなこんなで個人間でも物の貸し借りがかなりしやすい世の中になりつつあるといったところですが、
気になることが1点。
法律ってどうなってるの?
人にものを貸してお金を稼ぐのはいいけど、なにか法律が決まっていて、知らない間に法律を犯していたりすんじゃないか・・・
そんな心配事がよぎったりします。
で、調べてみたところこちらのサイトによると
弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所(https://www.mc-law.jp/kigyohomu/18574/)
モノを貸すことについての法規制に関して
一般的な法規制はない
とのことです。
なるほど、つまり我々は自由にものを貸していいと。
うん。まぁ確かに、小学校の頃隣の席の人に消しゴムを貸したり、友達にゲームを貸したりするのに法律云々の話は出なかったしな。
ただ、貸してその代金をもらう行為はどうなんでしょう?
それも先ほどのサイトに記載がありました。
関連する法規制として考えられるのとして挙げられていたのが
古物営業法
です。
ただしこれについては、
新品以外(古物)を買い取って、それをレンタルする場合において、
新品以外(古物)を『買い取る』部分が『古物の売買』に該当するそうで、そこに関して『古物営業許可』が必要となりますが、
自己所有物を貸すレンタル行為については『古物』に該当しない
とのことでした。
どうやらモノを貸すことについては法律の規定はないようです。
と一安心したころでしたが、サイトには次の注意書きがありました。
「貸す方法によっては各種法規制の対象となります。」
んー? これはどういうこっちゃ?
貸す「方法」
方法…。
私的な解釈ですが、例えば、お金を貸す場合、法外な利息を取ってはいけないとかそういうことでしょうか…?
これに関しては説明がなかったのでよくわかりませんでした。
ただ、同サイトの別ページ【シェアリング/マッチング・サービス|具体例・法規制の概要】に、
シェア対象物毎に関連する法律が、表で掲載されていました。
例えば、空部屋・宿泊サービスとして部屋を貸し出す場合、「旅館業法|旅館業」に関連するなど。
貸し方っていうのはこういうことなのかなぁ。
まぁ上記ページの一覧表を見るに、関連する法律がある貸出対象物は、農地だったり、出張料理だったり、自動車乗り合いだったりと割と特殊なものなので、
普通に物を貸す場合、あまり法律は気にしなくてよさそうです。